2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
また、その条例制定等に関し、必要な助言等の支援を行うとともに、制定動向を把握し公表に努めること。 二 地下水マネジメントを推進するため、地方公共団体等により観測されている観測データを集約し相互利用する地下水データベースの構築を推進するとともに、地方公共団体による地下水の適正な保全及び利用に関する協議会の運営や、地方公共団体等が行う地下水に関する観測等に必要な支援を講ずること。
また、その条例制定等に関し、必要な助言等の支援を行うとともに、制定動向を把握し公表に努めること。 二 地下水マネジメントを推進するため、地方公共団体等により観測されている観測データを集約し相互利用する地下水データベースの構築を推進するとともに、地方公共団体による地下水の適正な保全及び利用に関する協議会の運営や、地方公共団体等が行う地下水に関する観測等に必要な支援を講ずること。
また、条例制定済みの道府県数と具体名、及び条例の内容と今回の法案の内容のどこが同じでどこが異なるのか、お答えください。 これらの道府県条例制定の背景は、国土利用計画法第二十三条第一項の届出制では、水源地を含む森林等の外国資本による所有対策として十分な効果がないためです。
また、その条例制定等に関し、必要な助言等の支援を行うとともに、制定動向を把握し公表に努めること。 二 地下水マネジメントを推進するため、地方公共団体等により観測されている観測データを集約し相互利用する地下水データベースの構築を推進するとともに、地方公共団体による地下水の適正な保全及び利用に関する協議会の運営や、地方公共団体等が行う地下水に関する観測等に必要な支援を講ずること。
本法案は、国の責務に地下水の適正な保全及び利用に関する施策を加え、そのために必要な措置として、地方公共団体の条例制定を念頭に置いて書かれているかと思います。 既に、全国六百五十六の地方公共団体で八百三十四の条例、実に三五%が、何らかの地下水に関係する条例を制定しています。
これも、建前はどう書かれているか分かりませんが、やはり外資による水源地の買収への懸念を払拭する目的が含まれているのではないかと思いますが、そういった目的、そして条例制定によります効果あるいは実績といったものについて、国としてどう把握されているかをお答えください。農水省かな。
そうした中でございますけれども、やはり、国交省の補助事業だけではなく、垂直避難、今、ガイドラインも修正していただくということですが、是非、平時から避難訓練などの意思疎通も自治体としていただくのはもちろんのこと、それから、自治体の条例制定を下す意味でも、附帯決議の趣旨を踏まえて、堅固なマンション、ビル、避難タワーなど、改めてこれを垂直避難と定義をし直していただいて、避難行動の好事例の収集とか、それから
地方自治体が条例や予算で住民福祉のための施策を行うことを国が禁止したり廃止を強制したりすることは、憲法が定める地方自治の本旨と条例制定権を脅かすものであり、断じて許されません。 子供に係る国保料について、収入のない子供からも保険料を徴収する均等割は、人頭税と同じであり、再三廃止を求めてきました。 今回、未就学児について二分の一を減額した場合、公費負担とするとしています。
とのコミュニケーションに配慮しながら責任を持って地域共生を実現していくことで調整を早期に進めていくということ、スピード感を持ってこの再エネを大量導入していくことが重要というふうに考えておりまして、地域の実情に合わせて自治体が定めた条例を含む関係法令の遵守を認定基準として定めていますので、違反した場合には必要に応じて認定を取り消すこととしておりますし、また、先ほど申し上げました自治体によって様々な条例制定
例えば、自治立法権の拡充、強化につきましては、法令による地方公共団体への義務付け、枠付けの見直し等により地方公共団体の条例制定権を拡大し、地方の責任において地域の実情に即した対策を講ずることができるようにすることは重要と考えております。 以上でございます。
このため、地方からの提案におきまして条例制定権の拡大に向けて個別の法令の改正が求められた場合には、地方の提案を実現できるよう丁寧な議論、調整に努めておりまして、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。
地方分権の推進の観点からは、地方公共団体の条例制定権を拡大し、地方の責任において地域の実情に即した施策を講じることができるようにすることは重要であると私も認識しているところであります。
また、改正法案は、条例要配慮個人情報あるいは情報公開条例との整合性確保などのための条例制定を認める一方で、全体としての制度の整合性を損なうことがないよう、個人情報保護委員会による地方公共団体への情報提供などの規定も整備されています。
これは、御案内のように、一昨年度にいろんな形で審議をして、学校における教職員の時間外勤務、在校等時間の上限指針というものを設けて、これを法的な根拠のある指針に格上げをしたと、こういう法改正であったんですけれど、昨年、二〇二〇年度に各都道府県、政令市においてこれは条例制定がなされて、その後、市町村による規則等が整備をされると、月四十五時間、年三百六十時間の上限方針が策定をされると、こういう予定でずっと
恐らく、今年度中にそれを条例制定をして導入をしていこうという都道府県もかなりあるんだろうと。報道では、更に十二県がそういった検討をしている旨の報道も目にしましたし、これは約束が違うんじゃないですか。
○政府参考人(時澤忠君) 憲法第九十四条におきまして、地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができるというふうに規定されておりまして、このような地方公共団体の権能が条例制定権であると承知をしております。
○小沢雅仁君 条例制定権とは何か、御答弁ください。
○小沢雅仁君 今お答えいただいた条例制定権と、今回のその棚卸しというような中身が、この自治体の条例制定権侵害に当たらないのかどうか、御見解をお願いしたいと思います。
このページは、条例制定や計画策定などの環境整備の段階的な発展をお示ししております。 小田原市の脱炭素社会に向けた政策の特徴は、積極的な公民連携にあります。一貫した目標を示して、民間事業者の自立的な取組を促進、牽引していくことが行政の役割であり、市が時代の潮流を捉えたメッセージやコンセプトを打ち出すことで、様々な形の支援も含めた環境を整備することが前提となると考えております。
つまり、デジタル化というのは、いわゆるそれこそ地域とか国境を越えるわけでありまして、そうなってくると、デジタル化による法律と今後の条例制定権、あるいは条例制定の問題というのは、少し整理をしておかないと、新たな第二、第三の二千個問題ということが多分考えられるんではないかと。 ということで、憲法上は、御案内のとおり、条例は法律の範囲の中で作れるということになっております。
次に、個人情報保護法に、保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関する条例制定の改正案ということで、地方公共団体は、個人情報保護法に定めるもののほか、基本方針を参酌して、その保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し、条例を制定できる旨を明記するよう新条項を設けることを求めたところでございます。 この修正案に対し、所見をお伺いいたします。
○国務大臣(平井卓也君) この地方公共団体の条例制定権については、憲法及び地方自治法において法律の範囲内で条例を制定することができる、憲法九十四条、地方自治法十四条一項ですね、ことが明記されており、改正後の個人情報保護法の下における条例の制定についても、基本的にはこの考えが当てはまることから、改めて条例制定の一般的な根拠規定を置く必要はないと考えています。
○木戸口英司君 条例制定は他の法律でということでありますけれども、この個人情報保護法については、条例制定、要配慮個人情報の追加、また審議会からの意見聴取、また手数料等ということで、かなり限定されているという認識をいたしております。この点は、また今後の議論、また深めていきたいと思っております。 引き続き、この改正案についてお聞きいたします。
実は、この条例制定を契機として、昨年の七月から九月に、県内の高校二年生五万五千七百七十二人、これ、国の調査よりも多い人数になるんですけど、こういう方々を対象とした実態調査を行いました。四万以上、四万八千以上の方から回答があったわけなんですけど、やはり二千人近く、四%がヤングケアラーに該当していた。
国土交通省では、この条例によりまして、建築時にバリアフリー基準の適合が義務づけられる規模を床面積五百平米未満に引き下げた場合に、地方公共団体が条例でその規模に見合ったバリアフリー基準を定められるよう、昨年の十二月に政令改正を行うとともに、地方公共団体に対しまして、小規模建築物を対象とした条例制定の取組を要請しているところでございます。
これまでも、第三次犯罪被害者等基本計画に基づきまして、地方公共団体におきます被害者の生活全般にわたる支援施策を推進するため、条例制定を促進してきたところでございます。 さらに、本日閣議決定されました第四次犯罪被害者等基本計画におきましては、犯罪被害者等支援を目的として明確に位置付けた実効性の高い条例の制定のための情報提供あるいは協力などの施策が新たに盛り込まれたところでございます。
この地方公共団体の倫理条例などの措置状況につきましては、平成十七年の十月末までに都道府県及び指定都市につきましては全ての団体で条例制定などの措置が講じられているところでございます。なお、指定都市以外の市区町村の倫理条例の措置状況については把握をしてございません。ですので、規程が必ずしも全て整備されているかどうかというのは把握をしていない状況でございます。
どういうところまで条例でやっていいか、よくないか、そこは、基準を国が示すのは本当はおかしいと思いますけれどもね、これは条例制定権の話だから。ここをもうちょっとやりたかったんだけれども、時間が来たので、これは午後、森田さんあたりも是非やっていただきたいと思います。
これは、条例制定後、個人情報保護委員会への届出ということが規定されております。制定前に事前に国との協議というのは不要でございまして、事後に届出をしていただければ結構でございます。
これは、憲法が定める条例制定権に対する大きな制約になりかねないので、そういうことがないようにということを、この国会審議を通じて十分明らかにしていただきたいと思います。 様々なデータが分野横断的かつ地域横断的に収集、利用される趨勢にあることは避けられませんが、広範かつ重大な制度の変更は、地方自治の在り方を含め、現在及び将来の国民生活に大きな影響を及ぼすものと考えます。
そのとき、届出のところで、これはちょっとやめてくださいよとかと個人情報保護委員会に言われて自治体が萎縮してしまうことになると、やはり条例制定権の侵害という問題が起きますので、これは運用で十分できるように、個人情報保護の上乗せの部分はきっちり自治体の条例で確保できるような法運用になるように、ここのところは、許認可でなく届出制にしたというのは、微妙なバランスを取られたんだと思いますが、やはり運用が大事でございますので
条例制定権への大きな制約となるのではないのかというお話がありました。 そういう点でも、自治体における個人情報保護条例、先進的な事例などもあるかと思いますけれども、そういうことについて御紹介いただければと思いますし、今回の法改正で、自治体の取組において、住民の要望も踏まえた条例制定権の制約、懸念される点についてお聞かせいただけないでしょうか。